特許庁の統計データを見ると、2017年の時点において、審査請求日より特許庁からの最初の通知までに要する期間(審査待ち期間)は約9.3か月のようです。最初に拒絶理由通知が来た場合、それに応答し、次の通知を待つなどの期間が発生するため、特許権取得までにはゆうに1年以上かかります。しかし近年では、特許庁の施策により、出願人の請求によって早期に審査を行う制度が充実しています。通常の早期審査の場合、2017年の時点で審査待ち期間は約2.3か月となっており、かなり早期に権利化が可能になっています。
さらに特許庁はこれよりも早い審査を実現するため、「スーパー早期審査」なる制度を用意しています。スーパー早期審査の審査待ち期間はなんと約0.7か月!実際に何度もスーパー早期審査を申請したことがありますが、本当にこのくらいの期間で特許庁から最初の通知がきます。しかも、スーパー早期審査の場合、特許庁は「申請から最初の特許庁の通知まで1か月以内に行う」と宣言しているため、最初の通知が来るまでの期間をかなりの精度で予測することができます。最初に拒絶理由通知が来た場合であっても、それに対する応答から1か月以内に次の通知がくることになっています。したがって、申請から特許査定までの期間をある程度は見積もることができるのです。
スーパー早期審査を申請できる条件は、「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること。すなわち外国出願も申請している出願でなければならないため、この点で申請のハードルは高くなっています。一方、実施関連出願は、現在実施している又は近い将来に実施予定であるという意味です。実施予定であることを具体的に証明する必要はないため、こちらの条件は、かなり低いハードルとなっています。そのため、スーパー早期審査は、外国出願することが決まっていれば、かなり使い勝手のよい制度となっています。
より細かい条件もあったりしますので、詳細についてはぜひお問合せください。